
きゅうぞうです。
最近では色々な場所で当たり前のようによく見かけるようになったQRコード。
私のような人事で採用活動をしている人間にとっては、QRコードは無くてはならないものとなっております。
1.自社採用ページへの誘導
2.ナビサイト等への誘導
3.LINE、Facebook等などのSNSへの誘導
そんな身近なQRコードですが、実は取り扱いには気を付けなければいけません。
目次
人事マンとしてQRコードの取り扱いには気をつけたい件
私たち人事マンだけが注意しなければいけない問題ではないのですが、なぜQRコードの取り扱いを注意しなければならないのでしょうか?
QRコード(二次元バーコード)とはなにか?
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QRコードとは左記の画像のようなモノを指します。
バーコードと比べても格納できる情報量が膨大で、最近では色々な商品に貼り付けれております。 |
QRコード(キューアールコード)は、1994年にデンソーの開発部門(現在は分離しデンソーウェーブ)が開発したマトリックス型二次元コード である。なお、QRコードはデンソーウェーブの登録商標(第4075066号)である。
QRはQuick Responseに由来し、高速読み取りができるように開発された。当初は自動車部品工場や配送センターなどでの使用を念頭に開発され、現在ではスマートフォンの普及などにより日本に限らず世界的に普及している。
企業人事担当者のQRコードの使い道
私たち人事マンが「QRコード」を使う目的としては、各採用媒体への誘導や、SNSへ登録を促すために利用します。
普段接触ができない層に自社を知ってもらうために、合同説明会に出展したりするのですが、チラシや入社案内からの誘導させるためにはQRコードは欠かせません。
今やどのスマホにもQRコードリーダーが入っているのではないでしょうか?
企業人事担当者としてのQRコードの主な使い道を下記にまとめてみました。
1.自社採用WEBページへの誘導
最近の採用サイトはどの会社も作りこまれており、できるだけ多くの学生・転職者に見てもらいたいものです。
自社の採用WEBページへアクセスを促すためにQRコードを活用しています。
2.ナビサイト等への誘導
マイナビやリクナビの自社求人ページへ誘導する目的で使用します。
多くの学生は、リクナビ・マイナビといったナビサイトのIDは大体所有しています。
ナビサイトから自社応募を促した方が、個人情報といった入力の手間が少ないので学生の離脱率が低くなります。
3.LINE、FacebookなどのSNSへの誘導
採用に力を入れている企業であれば、間違いなくSNSに力をいれています。
SNSから企業名を検索する手間を省くためにはQRコードからのアクセスが欠かせません。
アクセスのハードルがグッと下がります。
QRコード利用で気をつけたいこと
QRコードという名前が普通名称化してしまっているせいか、色々なところで「QRコード」という名称を目にするようになりました。
商標「QRコード」
「QRコード」という名称は、デンソーの子会社のデンソーウェーブの登録商標というのはご存知でしょうか?
参考リンク:デンソーウェーブHP
QRコード画像と合わせて「QRコード」という名称を使用するには、「QRコードはデンソーウェーブの登録商標です」と明記しなければなりません。
もしくは「2次元バーコード」と記入するか、何も書かずにコード画像を載せるかです。
私が大好きなミルクプロテインには、コード画像が載っているだけで「QRコード」の文字表記は一切見当たりません。
コード画像と合わせて「QRコード」という名称を使用していて、知らぬ間に商標権侵害をしていた・・・ということは十分にあり得る話です。
「QRコード」という名称を使用するときには気をつけなければなりません。
メールでの注意喚起も
デンソーウェーブ社では商標権のダメージを防ぐのと、ブランド維持のための活動を知財を担当する部署の方が精力的に注意喚起行っているようです。
私の会社でもデンソーウェーブ社より下記のようなメールを受信した事があります。
貴社ウェブサイトなどで「QRコード」の表示を行う場合は、ぜひとも「QRコードはデンソーウェーブの登録商標です」旨の表示にご協力をよろしくお願い申し上げます。
引用:メールより
あとがき
色々な会社のチラシ、パンフレット、入社案内に「QRコード」という名称を多々目にします。
全く悪気無く使用していると思うのですが、「QRコードは」デンソーウェーブ社の登録商標って知っておかないといけません。
人事担当者だけではなく、QRコードを扱う方全員改めて気をつけたいところですね。
QRコードはデンソーウェーブの登録商標です